廃棄物火災発生時の行動三原則(通報・初期消火・避難誘導)

産業廃棄物や一般廃棄物には様々な形状・材質・物質が含まれ、可燃性の高い廃棄物として紙やプラチックなども混入されていることから、少しの熱源が起因となり、火災が発生するケースがあります。

そしてそれらを処理する廃棄物処理施設では、他の工場などに比べ大規模火災のリスクが高いと言われております。

そこで本記事では、廃棄物処理施設で火災が発生したときに取るべき行動についてこれから考えていきます。

目次

火災発生時の行動三原則

火災発生時の初期行動として取るべき行動は、「通報」、「初期消火」、「避難」の三原則と言われておりますが、その時の火災状況により優先順位は異なりますので、冷静な行動・判断を心がけましょう。

原則①:火災の発生を発見したらまずは通報しよう

まず初めに、火災の発生を発見したら即座に初期消火活動を行う必要がありますが、それと同時に消防隊への通報を行う必要があります。

これは消防法第二十四条に定められており、火種の大小に関係なく速やかに通報する義務があります。

第二十四条 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
② すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。

消防法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186

「通報が最も迅速に到達するように」と記述されていることから、通報は消火活動を行う人以外人に任せた方がいいですね。

ただし、いざ火災が発生したとき、とっさの判断でスムーズに対応することは困難であるため、あらかじめ発災時の役割担当を定めて防災訓練を行い、行動確認をしておくのがベストです。

原則②:初期消火活動をしよう

通報が済んだら可能な範囲で初期消火をしましょう。

建屋の全焼を避けるためにできる唯一のことは、最初の2分間に初期消火活動を行うことです。

その最善の方法は消火器を使うことであり、それを補うために使うのが、濡らしたタオルやシーツ、水をかけるといった方法です。

これらの消火方法は知識として知っておくだけではなく、実際に防災訓練を通して、動きを体で覚える必要があります。

いつ起こってもおかしくない火災に対して、忘れずに備えを行いましょう。

原則③:避難と避難誘導を行いましょう

速やかに初期消火をすることが大切ですが、火は一度延焼が始まると一気に燃え広がり、出火から3分以内が消火できる限界といわれております。

もし火が天井に燃え移れば初期消火は困難なので、早急に避難してください。

火事を最小限に抑えることも重要ですが、それ以上に大切なのは人命です。

重要なのは火災の早期発見

火災発見時は「通報」、「初期消火」、「避難」が重要ですが、火災は一度火がついてしまうと一瞬で燃え広がりますので、早期発見がとても重要です。

そのため人の目が行き届かない場所に感知器を設置して早期発見を行う必要がありますが、感知器も設置場所によって向き不向きが存在し、その場所にあった感知器を設置しないと効果が得られません。

昨今の廃棄物処理施設では、リチウムイオン電池混入による発火・火災が相次いで発生しており、早期発見の重要性が高まっているため、大規模火災に繋がる前に適切な場所に適切な感知器を設置して、火災の早期発見に努める必要があります。

その対策として、リチウムイオン電池の発火対策にフォーカスしたAI火花検知システムという製品があります。

この製品は、最新の画像認識技術を利用し、0.05秒で瞬時に検知、自動散水まで可能なシステムですので、火災対策を検討中の方にはとてもおすすめです。

まとめ:火災発生時の行動について

万が一、火災を発見した際は、火災発生時の行動三原則に従い行動することが適切ですが、火災の規模によっても対応が異なります。

従って、火災発生時にどのような場面で誰が何をすべきか、日頃の避難訓練の中で標準化しておくことが大切です。

火災規模が小さい内に早期発見、初期消火を行い、火災による損失を最小限に抑えることができるよう対策を講じておくべきですね。

ついつい「今は大丈夫だから」と後回しにしがちになってしまう火災対策ですが、この機会に見直してみてはいかがでしょうか。

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